貸渡規約サンガレンタカー

貸 渡 約 款

第1章 総則 (約款の適用)

 第1条 貸渡人(以下「当店」といいます。)は、この約款の定めるところにより、貸渡自 動車(以下「レンタカー」と言います。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれ を借り受けるものとします。 なお、この約款に定めのない事項については、第36 条の細則、法令又は一般の慣習によるものとします。

2 当店は、この約款及び細則の趣旨、法令、行政通達並びに一般の慣習に反しない範囲 で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものと します。


第2章 予約

(予約の申込み)

第2条 借受人は、レンタカーを借りるにあたって、約款及び別に定める料金表等に同意 のうえ、別に定める方法により、あらかじめ車種、借受開始日時、借受場所、借受期間、 返還場所、運転者、付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」と言います。) を明示して予約の申込みを行うことができます。

  • 2 当店は、借受人から予約の申込みがあったときは、原則として、当店の保有するレン タカーの範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は、当店が特に認める 場合を除き、別に定める予約申込金を支払うものとします。


(予約の変更)

第3条 借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当店の 承諾を受けなければならないものとします。


(予約の取消し等)

 第4条 借受人は、当店の承諾を得て、予約を取り消すことができます。

  • 2 借受人が、借受人の都合により、予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」といいます。)の締結手続きに着手しなかったとき は、予約が取り消されたものとします。
  • 3 前2項の場合、借受人は、別に定めるところにより予約取消手数料を当店に支払うも のとし、当店は、この予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
  • 4 当店の都合により、予約が取り消されたとき、又は貸渡契約が締結されなかったとき は、当店は受領済の予約申込金を返還するものとします。
  • 5 事故、盗難、不返還、リコール、天災その他の借受人若しくは当店のいずれの責にも よらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取り消されたものとし ます。この場合、当店は受領済の予約申込金を返還するものとします。


(免責)

第5条 当店及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことに ついて、第4条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。

第3章 貸渡し

(貸渡契約の締結)

第6条 借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当店はこの約款、料金表等に より貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸し渡すことができるレンタカーがない場合又は借受人若しくは運転者が第7条第1項若しくは第2 項各号のいずれかに該当する場合を除きます。

  • 2 貸渡契約を締結した場合、借受人は当店に第9条第1項に定める貸渡料金を支払うものとします。
  • 3 当店は、監督官庁のレンタカーに関する基本通達(平成7年6月13日付自旅第13 8号)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第12 条第1項に規定する貸渡証に運転者の氏 名、住所、運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する運転 者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提示を求めるほか、その写しの提出を求めることがあります。この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転 免許証を提示し、又はその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときはその運転者の運転免許証を提示し、又はその写しを提出するものとします。
  • 4 当店は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに本 人確認ができる書類の提示を求め、及び提出された書類の写しをとることがあり、借受者及び運転者はこれに従います。
  • 5 当店は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求め、借受者及び運転者はこれに従います。
  • 6 当店は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、別に定める貸渡料金を申し受けま す。
  • 7 借受人は契約後の借受期間の延長はできないものとします。


(貸渡契約の締結の拒絶)

第7条 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。 

  • (1) 貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証の提示をせず、又は当店が求めたに もかかわらず、その運転者の運転免許証の写しの提出に同意しないとき。
  • (2) 酒気を帯びていると認められるとき。
  • (3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
  • (4) チャイルドシートがないにもかかわらず6才未満の幼児を同乗させるとき。
  • (5) 暴力団若しくは暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織 に属している者であると認められるとき。

         2 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当店は貸渡契約の締結を 拒絶することができるものとします。

  • (1) 予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。
  • (2) 過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払いを滞納した事実があるとき。
  • (3) 過去の貸渡しにおいて、第15 条各号に掲げる行為があったとき。
  • (4) 過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含みます。)において、第16 条第6項又は第22 条第1項に掲げる行為があったとき。 
  • (5) 過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されな かった事実があったとき。
  • (6) 当店との取引に関し、当店の従業員その他の関係者に対して、暴力的行為を行い、 若しくは合理的範囲を超える負担を要求し、又は暴力的行為若しくは言辞を用いたと き。
  • (7) 風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて当店の信用をき損し、又は業務を妨 害したとき。
  • (8) 別に明示する条件を満たしていないとき。
  • (9) その他、当店が適当でないと認めたとき。 3 前2項の場合において借受人との間に既に予約が成立していたときは、予約の取消し があったものとして取り扱い、借受人から予約取消手数料の支払があったときは、受領 済の予約申込金を借受人に返還するものとします。


(貸渡契約の成立等)

第8条 貸渡契約は、借受人が当店に貸渡料金を支払い、当店が借受人にレンタカーを引 き渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一 部に充当されるものとします。 前項の引渡しは、第2条第1項の借受開始日時に、同項に明示された借受場所で行う ものとします。


(貸渡料金)

第9条 貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当店はそれぞれの額又は 計算根拠を料金表に明示します。

  • (1) 基本料金
  • (2) オプション料金
  • (3) 燃料代
  • (4) その他当社所定の料金

        2 基本料金は、レンタカーの貸渡し時において、当店が地方運輸局運輸支局長に届け出 て実施している料金によるものとします。

        3 第2条による予約をした後に貸渡料金を改定したときは、予約時に適用した料金によ るものとします。


(借受条件の変更)

 第10 条 借受人は、貸渡契約の締結後、第6条第1 項の借受条件を変更しようとするとき は、あらかじめ当店の承諾を受けなければならないものとします。

  • 2 当店は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。


(点検整備及び確認)

第11 条 当店は、道路運送車両法第48 条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整 備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。

  • 2 当店は、道路運送車両法第47 条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備 を実施するものとします。
  • 3 借受人又は運転者は、前2項の点検整備が実施されていること並びに別に定める点検 表に基づく車体外観及び付属品の検査によってレンタカーに整備不良がないことその 他レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
  • 4 当店は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必 要な整備等を実施するものとします。


(貸渡証の交付、携帯等)

第12 条 当店は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を 記載した所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします。

  • 2 借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携帯し なければならないものとします。
  • 3 借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当店に通知するもの とします。
  • 4 借受人又は運転者は、レンタカーを返還する場合には、同時に貸渡証を当店に返還す るものとします。


第4章 使用

(管理責任)

第13 条 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当店に返還するまでの間 (以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、 保管するものとします。 (日常点検整備)


第14 条 借受人又は運転者は、使用中に、レンタカーについて、毎日使用する前に道路運 送車両法第47 条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなけれ ばならないものとします。


(禁止行為)

第15 条 借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。

  • (1) 当店の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車 運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
  • (2) レンタカーを所定の用途以外に使用し又は第6条第3項の貸渡証に記載された運 転者及び当店の承諾を得た者以外の者に運転させること。
  • (3) レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当店の権利を侵害することとな る一切の行為をすること。
  • (4) レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタ カーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
  • (5) 当店の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は 他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
  • (6) 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
  • (7) 当店の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。
  • (8) レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
  • (9) その他第7 条第1 項の借受条件に違反する行為をすること。

        2 本条、第16 条又は第22 条に該当する場合で、刑法に違反する行為があった場合は、 当店は法的手続きを開始することがあります。


(違法駐車の場合の措置等)

第16 条 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車を したときは、借受人又は運転者は、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、 直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、 引取りなどの諸費用を負担するものとします。

  • 2 当店は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転 者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、若しくは引き取るとともに、レンタカー の借受期間満了時又は当店の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理す るよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当店は、 レンタカーが警察により移動された場合には、当店の判断により、自らレンタカーを警 察から引き取る場合があります。
  • 3 当店は、前項の指示を行った後、当店の判断により、違反処理の状況を交通反則告知 書又は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理さ れるまで借受人又は運転者に対して前項の指示を行うものとします。 また、当店は借 受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として 法律上の措置に従うことを自認する旨の当店所定の文書(以下「自認書」といいます。) に自ら署名するよう求め、借受人又は運転者はこれに従うものとします。
  • 4 当店は、当店が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を 含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及 のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51 条の4第6項に 定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要 な法的措置をとることができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものとし ます。
  • 5 当店が道路交通法第51 条の4第1項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付 した場合又は借受人若しくは運転者の探索に要した費用若しくは車両の移動、保管、引 取り等に要した費用を負担した場合には、当店は借受人又は運転者に対し、次に掲げる 金額(以下「駐車違反関係費用」といいます。)を請求するものとします。この場合、 借受人又は運転者は、当店の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとしま す。 (1) 放置違反金相当額 (2) 当店が別に定める駐車違反違約金 (3) 探索に要した費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用
  • 6 当店が前項の放置違反金納付命令を受けたとき、又は借受人若しくは運転者が当店が 指定する期日までに同項に規定する請求額の全額を支払わないときは、当店は借受人若 しくは運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を一般社団法人全国レンタカー協会 情報管理システム(以下「全レ協システム」といいます。)に登録する等の措置をとる ものとします。
  • 7 第1 項の規定により借受人又は運転者が違法駐車に係る反則金等を納付すべき場合に おいて、当該借受人又は運転者が、第2 項に基づく違反を処理すべき旨の当店の指示又 は第3項に基づく自認書に署名すべき旨の当店の求めに応じないときは、当店は第5項 に定める放置違反金及び駐車違反違約金に充てるものとして、当該借受人又は運転者か ら、当店が別に定める額の駐車違反金(次項において「駐車違反金」といいます。)を 申し受けることができるものとします。
  • 8 第6項の規定にかかわらず、当店が借受人又は運転者から駐車違反金及び第5項第3 号に規定する費用の額の全額を受領したときは、当店は第6項に規定する全レ協システ ムに登録する等の措置をとらず、又は既に全レ協システムに登録したデータを削除する ものとします。
  • 9 借受人又は運転者が、第5項に基づき当店が請求した金額を当店に支払った場合にお いて、借受人又は運転者が、後刻当該駐車違反に係る反則金を納付し、又は公訴を提起 されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当店が放置違反金の還付を受 けたときは、当店は既に支払いを受けた駐車関係費用のうち、放置違反金相当額のみを 借受人又は運転者に返還するものとします。第7項に基づき当店が駐車違反金を申し受 けた場合においても、同様とします。
  • 10 第6項の規定により、全レ協システムに登録された場合において、反則金が納付され たこと等により放置違反金納付命令が取り消され、又は第5 項の規定による当店の請求 額が全額当店に支払われたときは、当店は全レ協システムに登録したデータを削除する ものとします。

第5章 返還

(返還責任)

第17 条 借受人又は運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所におい て当店に返還するものとします。

  • 2 借受人又は運転者が前項の規定に違反したときは、当店に与えた一切の損害を賠償す るものとします。
  • 3 借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還す ることができない場合には、当店に生ずる損害について責を負わないものとします。こ の場合、借受人又は運転者は直ちに当店に連絡し、当店の指示に従うものとします。


(返還時の確認等)

第18 条 借受人又は運転者は、当店立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。 この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するもの とします。

  • 2 借受人又は運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人若しくは 運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当店は、レンタカ ーの返還後においては、遺留品について保管の責を負わないものとします。


(借受期間変更時の貸渡料金)

 第19 条 借受人又は運転者は、第10 条第1 項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。


(清算)

第20 条 借受人又は運転者は、レンタカー返還時に未清算金がある場合には、当該未清算金を直ちに当店に支払うものとします。

  • 2 レンタカー返還時にガソリン等の燃料が未補充の場合、借受人又は運転者は使用中の 走行距離に応じて当社所定の換算表により算出した金額を、直ちに当店に支払うものと します。


(返還場所等)

 第21 条 借受人又は運転者は、第10 条第1項により所定の返還場所を変更したときは、 返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。

  • 2 借受人又は運転者は、第10 条第1項による当店の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所変更違約料を支払う ものとします。 返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×300%


(不返還となった場合の措置)

第22 条 当店は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還 場所にレンタカーを返還せず、かつ、当店の返還請求に応じないとき、又は借受人の所 在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う等 の法的措置をとるものとします。

  • 2 当店は、前項に該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するため、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。
  • 3 第1 項に該当することとなった場合、借受人又は運転者は、第27 条の定めにより当店 に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人又は運転 者の探索に要した費用を負担するものとします。


第6章 故障、事故、盗難時の措置

(故障発見時の措置) 

第23 条 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当店に連絡するとともに、当店の指示に従うものとします。


(事故発生時の措置)

第24 条 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置 をとるものとします。

  • (1) 直ちに事故の状況等を当店に報告し、当店の指示に従うこと。
  • (2) 前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当店が認めた場合を除き、当 店又は当店の指定する工場で行うこと。
  • (3) 事故に関し当店及び当店が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要 な書類等を遅滞なく提出すること。
  • (4) 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当店の承諾を受け ること。

     2 借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、及び解決をするものとします。

     3 当店は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。


 (盗難発生時の措置)

第25 条 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他の被害を 受けたときは、次に定める措置をとるものとします。

(1) 直ちに最寄の警察に通報すること。

(2) 直ちに被害状況等を当店に報告し、当店の指示に従うこと。

(3) 盗難、その他の被害に関し当店及び当店が契約している保険会社の調査に協力するとともに要求する書類等を遅滞なく提出すること。


(使用不能による貸渡契約の終了)

第26 条 使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。) によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。借 受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当店は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が 第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。

  • 2 故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、当店は受領済みの貸渡料金を全額返還 するものします。
  • 3 故障等が借受人、運転者及び当店のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた 場合は、当店は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応 する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
  • 4 借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったこと により生ずる損害について当店に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないも のとします。

第7章 賠償及び補償

(賠償及び営業補償)

第27 条 借受人又は運転者は、借受人又は運転者が借り受けたレンタカーの使用中に第三 者又は当店に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、当店の 責に帰すべき事由による場合を除きます。

  • 2 前項の当店の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による 故障、レンタカーの汚損・臭気等により当店がそのレンタカーを利用できないことによ る損害については、別に定めるノンオペレーションチャージによるものとし、借受人又 は運転者はこれを支払うものとします。


(保険及び補償)

第28 条 借受人又は運転者が第27 条第1項の賠償責任を負うときは、当店がレンタカー について締結した損害保険契約により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。

  • (1) 対人補償 無制限
  • (2) 対物補償 無制限 (免責金額10 万円)
  • (3) 人身傷害補償 3,000万円
  • (4) 車両保険 時価額 (免責金額10万円)
  • 2 保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第1 項に定める保険金又は補償金は支払われません。
  • 3 貸渡約款に違反した場合には、第1 項に定める保険金又は補償金は支払われません。
  • 4 保険金又は補償金が支払われない損害及び第1 項の定めにより支払われる保険金額又 は補償金を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。ただし、特約に より第1 項の限度額を変更した場合は、特約で定めた限度額を超える損害については、 借受人又は運転者の負担とします。
  • 5 当店が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、 直ちに当店の支払額を当店に弁済するものとします。
  • 6 第1 項第2 号に定める保険金の免責金額に相当する損害については、借受人又は運転者の負担とします。

第8章 貸渡契約の解除

(貸渡契約の解除)

第29 条 当店は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第7条第1 項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契 約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、 当店は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。


(中途解約)

 第30 条 借受人は、使用中であっても、当店の同意を得て次項に定める中途解約手数料を 支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当店は、別途 定める規定に該当するときを除き、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間 に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。

  • 2 借受人は、前項の解約をするときは、次の中途解約手数料を当店に支払うものとしま す。 中途解約手数料={(貸渡契約期間に対応する基本料金)-(貸渡しから返還までの期間 に対応する基本料金)}×50%

第9章 個人情報


(個人情報の利用目的)

 第31 条 当店が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。

  • (1) 道路運送法第80 条第1 項に基づくレンタカーの事業許可を受けた事業者として、 貸渡契約締結時に貸渡証を作成する等、事業許可の条件として義務付けられている事 項を遂行するため。
  • (2) 借受人又は運転者に対し、当店が取り扱っている商品の紹介及びこれらに関するサ ービス等の提供並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝広告物の 送付、電子メールの送信等の方法により案内するため。
  • (3) 貸渡契約の締結に際し、借受け申込者又は運転者に関し、本人確認及び貸渡契約締 結の可否についての審査を行うため。
  • (4) 当店の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客さま満足度向上策の検討を 目的として、借受人又は運転者に対しアンケート調査を実施するため。
  • (5) 個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計 データを作成するため。 2 第1 項各号に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得する場合には、 あらかじめその利用目的を明示して行います。

 

(個人情報の登録及び利用の同意)

 第32 条 借受人又は運転者は、当店が第31 条の利用目的で個人情報を利用することに同 意するものとします。

  • 2 借受人又は運転者は次の各号のいずれかに該当する場合には、借受人又は運転者の氏 名、生年月日、運転免許証番号等を含む個人情報が、全レ協システムに7 年を超えない 期間登録されること並びにその情報が一般社団法人全国レンタカー協会及びこれに加 盟する各地区レンタカー協会並びにこれらの会員であるレンタカー事業者によって貸 渡契約締結の際の審査のために利用されることに同意するものとします。
  •    (1) 当店が道路交通法第51 条の4 第1 項に基づいて放置違反金の納付を命ぜられた場 合
  •    (2) 当店に対して第16 条第5項に規定する駐車違反関係費用の全額の支払いがない場 合
  •    (3) 第22 条第1項に規定する不返還があったと認められる場合


第10章 雑則

(相殺)

 第33 条 当店は、この約款に基づく借受人又は運転者に対する金銭債務があるときは、借受人又は運転者の当店に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。


(消費税)

第34 条 借受人又は運転者は、この約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税を含 む)を当店に対して支払うものとします。

 

(遅延損害金)

第35 条 借受人又は運転者及び当店は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、 相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

 

(細則)

 第36 条 当店は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約 款と同等の効力を有するものとします。

  • 2 当店は、別に細則を定めたときは、当店の営業店舗に掲示するとともに、当店の発行 するパンフレット、料金表等にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。


(合意管轄裁判所)

 第37 条 この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにか かわらず当店の本店、支店又は営業所の所在地を管轄する簡易裁判所をもって管轄裁判 所とします。


附則 本約款は、許可を受けた日から施行します。